[2009/09/17]  建築基準法施行規則の一部を改正する省令案に関するパブリックコメントの募集について

 国土交通省では、改正建築士法の施行により、一定の建築物の構造設計又は
設備設計については構造設計一級建築士、設備設計一級建築士による設計又は
法適合確認が義務づけられるようになったことから、建築基準法施行規則の一部を
改正する省令案をまとめ、この省令案についてのパブリックコメントを下記の
とおり募集していますのでお知らせいたします。

○意見募集期間  平成21年9月15日(火)〜10月14日(水)
○募集の詳細   国土交通省HPをご参照ください。
( http://www.mlit.go.jp/appli/pubcom/house05_pc_000054.html )

 主な内容は以下のとおりです。
【確認申請書の様式の改正】
 様式中に、法適合確認等を行った構造設計一級建築士及び設備設計一級建築士の
建築士証交付番号等の記載欄を追加する。

【立入検査証の様式の改正】
 建築基準法に基づく立入検査等を行う者が携帯すべき身分証明書の
書式について、顔写真、検査証交付番号および生年月日について表記を改正する。

【確認申請の際に提出する設計図書についての改正】
 図書の種類中「便所の構造詳細図」、「便所の断面図」及び「便所の使用材料表」
を、それぞれ「くみ取便所等の構造詳細図」「くみ取便所等の断面図」及び
「くみ取便所等の使用材料表」に改める。
 その他所要の改正。

 建築士事務所に係る重要な情報となりますのでご周知致します。
なお、この情報は日事連HP「新着情報」(http://www.njr.or.jp)にも掲載しており
ます。