一般社団法人徳島県建築士事務所協会
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[2009/09/04]
既存不適格建築物の増築等の基準緩和について(情報提供)
国土交通省は、別添の通り9月1日より既存不適格建築物の増築等に関する
基準を一部緩和しました。
これにより、RC造やS造などの物件を増築する際、増築規模が既存部分の
1/2以下で、既存部分が新耐震基準(昭和56年施行)に適合している場合は
既存部分の改修は原則として不要となります。
また、W造一戸建て住宅など4号建築物の増築についても増築規模が既存部分の
1/2以下を対象として、耐力壁等の基準を満たすことにより、これまで義務付け
られていた構造計算が不要となります。
なお、国土交通省では添付の各都道府県宛の技術的助言として、「既存不適格
建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化について(平成21年国住指
第2153号)」(別添1)、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術
上の指針となるべき事項に係る認定について(平成21年国住指第2072号)」
(別添5)として各都道府県に通知するとともに、別途関係機関にも周知を依頼して
いるとのことです。
建築士事務所の実務に係る重要な情報となりますのでご周知致します。
なお、この情報については日事連ホームページ
(
http://www.njr.or.jp
)「新着情報」にも掲載していますのでご覧ください。
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基準を一部緩和しました。
これにより、RC造やS造などの物件を増築する際、増築規模が既存部分の
1/2以下で、既存部分が新耐震基準(昭和56年施行)に適合している場合は
既存部分の改修は原則として不要となります。
また、W造一戸建て住宅など4号建築物の増築についても増築規模が既存部分の
1/2以下を対象として、耐力壁等の基準を満たすことにより、これまで義務付け
られていた構造計算が不要となります。
なお、国土交通省では添付の各都道府県宛の技術的助言として、「既存不適格
建築物の増築等に係る建築確認の申請手続きの円滑化について(平成21年国住指
第2153号)」(別添1)、「建築物の耐震診断及び耐震改修の実施について技術
上の指針となるべき事項に係る認定について(平成21年国住指第2072号)」
(別添5)として各都道府県に通知するとともに、別途関係機関にも周知を依頼して
いるとのことです。
建築士事務所の実務に係る重要な情報となりますのでご周知致します。
なお、この情報については日事連ホームページ
(http://www.njr.or.jp)「新着情報」にも掲載していますのでご覧ください。