一般社団法人徳島県建築士事務所協会
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[2012/04/06]
空港周辺における航空法に定める建造物等設置の制限について(お知らせ)
空港周辺においては、航空機が安全に離着陸するため空港周辺の一定空間を障害物がない状態にしておく必要があるため、
航空法第49条第1項において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、又は留置することを禁止する制限をかした
表面を設定しております。
つきましては、高松空港の本制限に関して周知致します。
【問い合わせ先】国土交通省大阪航空局 高松空港事務所 TEL087−879−6770
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航空法第49条第1項において建造物、植物その他物件について、設置、植栽、又は留置することを禁止する制限をかした
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つきましては、高松空港の本制限に関して周知致します。
【問い合わせ先】国土交通省大阪航空局 高松空港事務所 TEL087−879−6770